こんにちは、二拠点生活研究所のおさです。
先日よりスタートした千葉・外房別荘の購入ブログ。
今回は、外房に別荘を買った理由シリーズ第3話になります。
◆外房に別荘を買った理由シリーズ◆
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前回、とても丁寧に外房別荘の購入動機を説明しました

山小屋飽きたって話だったね

外房別荘といいながら、秩父山小屋の話ばっかりだったので今日は一気に進めるよー

その話を待ってました
前回のつづき

山小屋、ちょっと飽きた
毎週末や、平日でもテレワーク勤務を利用して高頻度に山小屋に行っていると、少しずつ慣れてしまった私。
前述した通り、山小屋はキャンプ場のコテージのような所で、家具家電は充実していないし、トイレ、浴室は共用施設で、宅内にはなかったり。
最初の数年はキャンプ気分でその不便さを逆に喜んでいたりしましたが、東京の本宅との快適さを比べるとやはり一目瞭然。
コロナの影響で秩父拠点を利用する機会が増えれば増えるほど、その傾向に陥りました。

こうやって世の中の別荘は、だんだん利用されなくなってしまうのかなぁ・・・
なんて思わないのが私です。

山が飽きたなら、海に行けばいいじゃない!
秩父拠点購入から5年が過ぎ、当初3年償却で考えていたコストも完全に回収が終わりました。
なんなら、コロナの影響で旅行や飲み会などが無くなった分、貯蓄も十分に増やせました。
増えた貯蓄を株式投資や不動産投資に回してたおかげで、次拠点購入の資金も潤沢。
となれば、早速思いついた計画を実行に移します。
次の拠点のテーマは「海」
秩父拠点が山の中となれば、
次の拠点のテーマは「海」で決定でしょう。

次候補地に海を選ぶ理由は2つあります。
- 魚を食べる事が好きな私は、趣味のひとつとして海釣りがあるということ
- 私は長崎の端っこの港町出身なので、海を懐かしく思うこと
実家に住んでいた頃は、夏場に暑くなったら海へ行って海水浴したり、夕食前に時間が出来たら漁港に釣り竿を持って夕食の一皿を釣ったり。

やっぱり東京である程度働いたら、いつかは田舎に帰るのかなぁ
なんて思っていたのですが、実際に上京して働き始めてみると、家族が出来て、会社を経営して、子供が出来て、関東の賃貸不動産の運用をして、関東に別荘を持って。
どうにもこうにも故郷の長崎に帰れるイメージが沸きません。
そういった事情もあり、今回は実家の環境に近い「海」、できれば漁港近くの物件を探す事にしました。
他の条件は、秩父山小屋を探した条件と同じに設定。
- 「土地建物は3年償却で考える」
- 「ランニングコストは年20万円程度」
- 「自然豊かな環境」
- 「東京から気軽に通える距離」
- 「予算300万円」 ※安ければ安い方がよし
物件の探し方も秩父山小屋の時と同じですが、コロナの影響が残る中、今回は現地を遊びまわって物件を探す事が出来ません。
極力インターネットの情報を使い、現地調査は購入をほぼ確信した後に最終チェックという形で進めていきます。
海をテーマに物件を探して3カ月
東京と秩父の山小屋を行き来しながら、とうとう本命の物件に出会います。
今回の物件は不動産競売情報で見つけました。
国が運営する、BITという不動産の競売物件サイトでの出会い。
昔の不動産競売は、その物件が所在する管轄の裁判所に自分の足で赴き、紙面の情報をコピーしたり写真を撮ったりして情報を集めなければいけない時代もあったのですが、近年では全てインターネット上で情報が公開されています。
今回のように「東京の本宅から気軽に通える海」とかいう、ふわっとした地域での絞り込みをしている私には、非常にありがたいサービスです。
なにせ物件が出ているかどうかも解らない情報を探しに、高速に乗り現地裁判所を回る事を考えれば、チェックボックスにチェックを入れて検索ボタンを押すだけ。

なんて便利なサービスなんだ
気軽に競売物件を探せるようになった影響か、昔は一部の詳しい不動産屋しか参加していなかった不動産競売も、今では一般の方が多く参加されているようです。
開札日に裁判所に行くと解るのですが、各事件毎に最高金額をつけた落札者が発表されます。
昔はほとんどの不動産競売が、法人名。個人名であってもおそらく個人事業で不動産の仕入れをしている不動産業の方という状況でした。
今では感覚値ですが、半数以上は一般個人の方が入札しているのではないでしょうか。
それに伴って、落札者と占有者とのトラブルが増えているという話も聞き及びます。
競売事件のトラブルが増えている
今では一般的になった不動産競売ですが、やはり中身は事件性があります。
訴える人がいて、訴えられて土地建物を取り上げられてしまう人がいるということです。
住んでいる家を強制的に取り上げられてしまうケースが多いので、別荘に利用できそうな物件のほどんどには住居人たる「占有者」が居ます。
そしてその人が利用している家財一式も室内にあります。
落札後に話し合って、素直に引っ越しに応じてくれればいいのですが、話し合いが頓挫した場合、強制執行の手続きを行う必要があります。
諸々の法改正によって落札者の権利は保全されてはいるとはいえ、それ相応の時間と労力、そして資金が必要になってしまうこともしばしば。
住んでいるのも元所有者本人とは限りません。
例えば、
- 賃貸の権利持った人が住んでいた
- 本人以外の親族が無償で住んでいた
- 全く知らない人が住んでいた
- 猫が50匹が住んでいる!?
人や動物以外にも、
- 落札した土地に他人の家が建っていた
- 競売対象外の車や農作業車があった
- 蔵・倉庫があった
- 建物の底地の一部が借地権で他人の物だった
- その土地にたどり着くまでの土地が他人のものだった
競売で購入する物件が一般より安いと言われる理由には、そういった未知のリスクに対する保全分だったりするので、一般の参加者は十分に注意が必要です。
また、各競売物件には記号と事件番号が振られているのですが、その記号によって事件の種類が異なってきます。
不動産競売事件に出てくる記号は2種類
(ケ)担保不動産競売
抵当権等の担保権を有する者が、その被担保債権を回収するために不動産競売の申立てを行い、債権回収を図る方法
不動産を購入するのに金融機関から融資を受け、物件に抵当権を設定したけど、返済が出来なくなってしまったケース。裁判所から公告される物件の大半はこの「担保不動産競売」です。
(ヌ)強制競売
債権者が判決や執行証書等の債務名義を取得し、それに基づいて強制執行の申立てを行い、不動産に対する競売により債権回収を図る方法。
法律用語が難しいですが、要するに担保に入れてないけども他に債務があって、それを裁判所で確定してもらって不動産競売を行うという競売の方法。
2つの違いは、
「不動産を買うために借りたお金が払えなくなって家取られちゃうパターン(ケ)」と、
「それ以外の借金で不本意だけども取られても仕方なしのパターン(ヌ)」です。
ご想像通り、後者の方が実務に揉めるケースが非常に多い。
なぜ唐突にこの長い説明をしたかというと、
今回目を付けた物件・・・まさかの、

非常に揉める事が多い(ヌ)記号!

えーーー!?
さて、今回の(ヌ)記号の競売事件、どういった結末になるのでしょうか?
次回更新をお楽しみにお待ちください。
最後までご覧頂きありがとうございました。
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この記事を書いたのは

おさ
東京在住、3人家族
秩父・外房を中心に活動中
好きなことを好きなだけ
アウトドア・音楽・料理・家庭菜園・不動産…
好奇心旺盛がゆえに多趣味・多拠点生活中